令和7年4月1日より藤田太一先生が常勤医師として赴任されました。
感染予防のため、院内ではマスクの着用をお願いしています。ご協力お願いいたします。
また院内換気のため窓を開けています。空調の効きが悪いことがありますがご了承ください。
浜松市南区高塚町にある眼科医院です。
白内障、緑内障、網膜疾患、眼瞼・結膜・角膜疾患などの眼科一般疾患および小児眼科疾患の診断・治療、コンタクトレンズ診療を行っています。
白内障・緑内障・眼瞼疾患等に対する各種眼科手術、レーザー手術が可能です。
当院は国民健康保険療養取扱機関・健康保険医療機関・生活保護法等指定医療機関・労災保険指定医療機関であり、身体障害者福祉法第15条指定医師・難病指定医が常勤しております。
住所・電話
〒432-8065 浜松市中央区高塚町370 TEL: 053-449-1514
交通
JR東海道本線「高塚駅」下車、南口から東へ徒歩3分。
遠鉄バス舞阪線「高塚」「高塚東」下車北へ徒歩6分。
駐車場完備。
診察時間および従事医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |
午前9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
午後3:00~ 6:30 | ○ | / | ○ | / | ○ | 5時まで | / |
外来受付時間:午前7:30~12:00(月~土)
午後2:00~ 6:30(月・水・金)
午後2:00~ 5:00(土)
(電話受付対応は午前8時より外来受付終了まで)
従事医師:
- 中神哲司(毎週木曜日は主に松島差都子医師の診察となります。スケジュールは こちら をご覧ください。)
- 藤田太一
休診日
日曜・祝日、火曜・木曜午後
院長(管理医師)
中神哲司 (医学博士・眼科専門医)
医療情報ネット(ナビイ)への登録情報
こちら をご覧ください。
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、厚生局長に届出を行なっております。
- 「夜間・早朝等加算」平日18時以降・土曜日12時以降に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算を診察料に加算(夜間・早朝加算 50点)させて頂きます。
- 「コンタクトレンズ検査料1」当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準を満たしていると承認されています。 このためコンタクトレンズ診療に係る点数(コンタクトレンズ検査料1 200点)厚生労働省が定める疾患の治療の場合には、上記のコンタクトレンズ検査料でなく眼科的検査料で算定する場合があります。診療医師名 中神哲司(1987年より眼科診療)、松島差都子(1990年より眼科診療)、藤田太一(2010年より眼科診療)
- 「明細書発行体制等加算」当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行させていただいております。明細書には、行われた検査や手術の名称が記載されるものですので、ご理解お願いいたします。
- 「時間外対応加算3」継続的に通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。これに伴「時間外対応加算3」として、再診時に1回3点を算定させていただいております。なお、時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
- 「短期滞在手術等基本料1」白内障手術などの日帰り手術に対して、行政が求めている適正な人員配置・施設や医療設備の充実度・緊急時の対応などにおいて、一定以上の質を確保することが求められております。当院ではこの施設基準を満たしており、白内障手術などの日帰り手術を施行された方に対し、「短期滞在手術等基本料1」を算定させていただいております。
当院では以下の事項のおいて実費のご負担をお願いしております。
- 当院様式各種証明書・診断書:2000円から
- 保険に関する診断書・特殊診断書:5000円から
(様式により異なりますので詳細はお問い合わせください)
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
当院では「患者さんの個人情報」につきましては適切に保護し管浬することが非常に重要であると考えております。当院では個人情報は下記の目的に利用し、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。
<個人情報の利用目的>
個人情報の保護に関する法律第21条に基づき、当院の「個人情報の利用目的」は以下の通りです。
■院内での利用
・患者さんに医療サービスを提供するとき。
・医療保険事務、自由診療の会計事務を行うとき。
・経理事務を行うとき。
・医療事故等に対応するとき。
・その他、患者さんに係る管理運営業務を行うとき。
■ご家族や他の事業者等への情報提供
・患者さんの世話をされている方(ご家族、後見人等)へ病状説明 や、各種の手続きを行うとき。
・他の医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所、調剤薬局、訪問看護ステーション等)や、介護サービス事業者等と連携するとき。
・他の医療機関からの患者さんに関する照会へ回答をするとき。
・患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求めるとき。
・臨床検査の検体測定を、専門事業者へ委託するとき。
・診療報酬の審査支払機関へ「診療報酬明細書」(レセプト)を提出するとき。
・診療報酬の審査支払機関や保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国保連合会等)への照会。
・診療報酬の審査支払機関や保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国保連合会等)からの照会へ回答するとき。
・生命保険会社、損害保険会社、各種共済等の保険事業者からの照会へ回答するとき。
・企業、団体等の事業者から委託を受け行った健康診断、検診等の結果を、事業者へ通知するとき。
・救急搬送支援・情報収集・集計分析システムへ、救急車で搬送された患者さんの情報を入力するとき。
・関係法令に基づき、行政機関、司法機関から情報提供を求められたとき。
・医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等へ相談や届け出をするとき。
上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し付けください。お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。これらの申し出については、後からいつでも撤回・変更していただけます。